開業までの流れ

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開業までの流れ

開業までの流れ

開業支援に特化したコンサルティング(医療+不動産)会社です。
多くある開業支援会社の中で、ご紹介を中心に選ばれています。

弊社は単なる不動産の仲介会社ではございません。開業支援をメインにしたコンサルティング会社です。 特に弊社は、支援したドクターや薬剤師、医療関連会社等のご紹介により業務を多く行っています。

開業支援・開局支援等は有償でのコンサルティング契約となります。また当社のご紹介によって不動産の仲介業務を行った場合には、 宅地建物取引業法の規定に基づいた手数料が発生致します。多くのコンサル会社が有償の支援を行っている状況ですが、発生する費用以上のサービスを提供できる自信はございます。

開業支援につきましては、一人一人のドクターに合わせて最適な選択をお勧め致します。

開業場所の選定や開業時期を始め、開業のスタイルや契約関連など、時間を掛けながら進めさせて頂きます。

早くても1年後、場所の選定が上手く行かなければ2~3年掛かるケースもございます。 開業したい想いが変わらない限り、コンサルティング会社としてお手伝いをさせて頂きます。

そして、開業されて終わりではなく、その後の経営や労務相談、組織変更(医療法人化)、リフォームや移転、最終的には医院継承や閉院に至るまでがコンサルタントとしての役割と考えています。

開業が1年~2年先でも将来の希望であっても、今のお考えを何なりとご相談下さい。

福岡県外での開業をお考えの方

創業以来の支援実績は決して大手のコンサルタント会社に負けない自信はございます。

福岡都市圏で行ってきたノウハウや開業に関わる多くの方々とのネットワークが九州各県にございます。

開業に適した物件探しから、医院建築に特化した設計士や税理士、社労士等、地元の方とは違った目線で対応致します。

コンサルティング契約の締結までは無償にて相談は行っております。お気軽にお問合せ下さい。

4不動産契約

不動産契約の締結時期

不動産の契約を締結する前にもう一度今までの流れを思い出してください。

  • 開業物件があって何度も見に行った。この場所ならやれそうな気がする。
  • 診療圏調査と事業計画の資料を見て、データ的にも不満はない。
  • 金融機関からの融資については、内諾又は仮承認も得られている。
  • 設計士や工事会社から出されているプランも、詳細な打合せはあるものの大きな問題点はなさそうだ。 (出来れば工事代や内装代の概算見積があると良いのですが)
  • この時期の開業(退職)ならば、何とか話は出来るのではないか? 又は、トップに退職の話をしたが、 最終的には何とか了承を得られそうだ。 不動産契約の締結

理想としては、ここまでの準備が整って不動産契約の締結をお勧めします。当然、契約相手のいる事ですから、先方の都合もある事も事実です。突然、誰か分からない競争相手の噂を耳にする可能性もあります。しかし、大きな投資をしたり、15年や20年の賃貸借契約を締結するのに、急ぐ必要はないのではないでしょうか?これまでに何かリスクがあったでしょうか?今やら開業を諦めることも出来ます。最終的に結論を出されるのはドクター本人ですから、開業の準備を気持ち良く楽しむ為にも、納得して契約をしてください。それが本当の不動産の契約締結時期だと考えています。

不動産契約の注意点とポイント

POINT.1売買(購入)
通常は不動産の仲介業者がいるので、契約時に重要事項説明で詳細な内容を説明してくれます。どのような売買契約であっても、「境界立会書」は受領する契約にしてください。単なる説明でなくて、書類で受領しないとトラブルの原因となります。また、土地では土壌汚染や埋蔵物調査の確認、建物ではアスベスト使用の有無や建物の耐震関連などに時間を要しますので、決済(残金の支払いと登記手続き)時期は余裕を持って設定してください。
POINT.2借地(賃貸)
事業用借地の場合は公正証書の作成が一般的です。公証役場にて書類を作成してもらい、契約を締結するものです。他人の土地の上に、自分名義の建物を建築する訳ですから、銀行からお金を借りた場合は「抵当権設定」が要求されます。その内容が契約書に記入されているかが、大きなポイントとなります。契約期間満了後は建物を壊して、更地にして返却となります。建物の規模(大きさ)、構造は十分に検討して契約に臨んでください。
POINT.3建築(賃貸)
賃貸契約期間が長いので、万一の時を考えた中途解約時の条項に注意が必要です。違約金はどのくらいか、誰かに契約を引き継いでもらえるのか、貸主の承諾があれば契約を譲渡出来るのか、ドクターの年齢や投資金額を加味しながら内容を決定してください。
POINT.4テナント(賃貸)
原状回復の内容と中途解約の条項の2点がやはり注意点になります。また、テナント契約の場合は、契約後内装工事に着手する事になりますので、賃料の発生時期を開業時にして頂けるかお願いするのも一案だと思います。

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